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厚生年金基金解散の待期者への影響

厚生年金基金の解散において確認すべきこと

平成26年4月1日に厚生年金基金制度を改正する法律が施行されました。
この法律によって、多くの基金が解散に向かうことが予想されています。当ホームページでは、受給者・加入員・待期者・事業主などの関係者が基金の解散において確認すべきポイントをご紹介します。

厚生年金基金の解散における待期者の確認ポイント

 待期者とは、基金加入事業所をご退職されて受給開始年齢に到達していない方です。また、基金を任意脱退した事業所の従業員も待期者となります。ここでは待期者が基金解散において確認すべきポイントをご紹介します。
※年金用語では「待機者」ではなく「待期者」と表記します。

年金の支給先を確認する
基金解散の影響
老後の生活設計を考える


年金の支給先を確認する
 短い加入員期間でご退職された場合、その加入員の年金資産(将来年金を支払うための原資)が企業年金連合会へ移換されている可能性があります。年金資産の移換の有無によって年金の支給先が変わります。移換の条件は基金ごとに異なりますので、ご自身の年金がどこから支給されるかを加入していた基金の事務局へご確認ください。

企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)へ年金資産が移換された方
 企業年金連合会の受給待期者です。年金の受給開始年齢や年金見込額は企業年金連合会へお問い合わせください。

年金資産が移換されていない方
 厚生年金基金の待期者です。


基金解散の影響
 加入していた基金が解散した場合、企業年金連合会へ年金資産が移換されている方(企業年金連合会の受給待期者)には、全く影響はありません。
 反対に、厚生年金基金の待期者は基金解散の影響を受けます。基金が解散後に後継制度へ移行しない場合は、基金の独自部分は一時金で清算されます。基金の財政状況によっては、一時金が全く無いことも考えられます。また、基金の年金支給条件が日本年金機構よりも優遇されている場合は、その部分についても廃止になります。なお、厚生年金の代行部分は日本年金機構から支給されます。

(基金の年金支給条件が日本年金機構よりも優遇されている例)
基金加入事業所以外で勤務しても基金年金は全額受給できる場合
 厚生年金においては年金受給者が働く場合、年金と給料との合算額が一定水準を超えると年金の停止が行われます。これを在職老齢年金と言います。基金においても加入事業所で働く場合は、在職老齢年金に準じた制度で年金の停止を行っているケースを多く見かけます。しかし、基金加入事業所以外で働く場合は、正確な給料の把握が煩雑であるため、全く支給停止をしていない基金も存在します。このような基金が解散して代行部分が日本年金機構へ引き継がれた場合は、在職老齢年金により支給停止になる可能性があります。働きながら基金年金が全額受給できたはずが、全額停止になるケースも考えられます。

厚生年金の受給資格が無い場合
 厚生年金を受給するためには原則25年の資格期間を満たしている必要がありますが、基金は1カ月以上の加入員期間があれば受給資格を得られます。このため、厚生年金の受給資格に満たない待期者は、基金の解散によって代行部分を受給できなくなる可能性があります。


老後の生活設計を考える
 基金解散時に事業主や加入員に対しては解散についての同意取得が条件となっていますが、受給者や待期者に対しては説明するだけで良いとされています。このように解散に反対する意見が反映されにくいことや存続基準の厳格化などから基金解散の更なる増加が予想されます。
 平成26年6月に厚生労働省から発表された公的年金の財政検証において、厚生年金の給付水準の低下が見込まれることが示されました。現役の従業員にとって老後資金準備の重要性が増しているのです。基金解散の影響を考える際には、老後資金準備の方法や生活設計についても検討してみましょう。